中小零細企業経営者に忠告
金融機関の貸し渋りや
不況に苦しむ零細企業の経営者などを狙った悪徳な商法です。
5割以上の利息でお金を貸して
経営者からしぼれるだけ搾り取る業者もいます。
自営業者や中小企業者専門に貸し付けを行う業者です。
こういう方法をとるヤカラは「貸金業無登録」な場合がほとんどで、
高金利、ダイレクトメール・FAX・チラシ等を送りつけ勧誘します。
また、過去に借り入れ経験者のリスト等を元に勧誘します。
1回でもこのような業者から借り入れをすると、
この業者間独自のネットワークシステムにより、
いわゆる業者の「たらい回し」にあうのです。
「たらい回し」とは、他のヤミ金融業者から
大量に勧誘のファックスやダイレクトメールが送られてきます。
手形・小切手を担保にとり
不渡りを恐れる債務者から高利を取り立てます。
借金の支払日が近づいている業者に対して、
FAXで勧誘を行い、申込み後、審査結果がFAXで送られてきます。
契約内容は50万円の融資申込みに対して
10日おきに25万円の小切手を3枚切るというもの。
これですでに借入金の50%に近いお金が取られることになります。
すぐに行政の窓口に届出しましょう。
携帯悪徳業者さんへ
こういう知恵は他に生かして頂きたいと切に思います。
★低金利をうたうチラシやダイレクトメールに惑わされて、
安易に借金をしないようにしましょう。
★必要に迫られて借金する場合には、チラシ等の登録番号で
貸金業規制法の登録業者かどうか確認しましょう。
★利息や手数料が法律の範囲内かどうかを確認しましょう。
※利息の上限は、利息制限法では元本に応じ年率15〜20%、
出資法では年率29.2%です。
また、貸金業として行う場合の手数料は、出資法により、
借入金額の5%を超えてはならないとされています。
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収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。

